1949-07-21 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第23号
○城戸崎証人 われわれとしてはとにかく電車を動かして団体交渉なり何なりをやろう、だからストライキ状態は解消しても紛爭状態は解消されていない、こういう考え方なんです。
○城戸崎証人 われわれとしてはとにかく電車を動かして団体交渉なり何なりをやろう、だからストライキ状態は解消しても紛爭状態は解消されていない、こういう考え方なんです。
あるいはそういうものの紛爭状態が処理されておるのでありますが、運輸大臣所管のもとでこういう附属機関を設置することによつて、海員諸君の労働條件に関する問題が眞に中正的に討議できるかどうか、この点を運輸大臣にお聞きしたいと思います。
これは國家び行政組織から完全にはずれまして、不独立の立場において、資本家側、あるいは経営代表といわれるもの、さらに労働者代表といわれる三者の合同によつて、適切妥当な方法で、政府がいかように考えておりましようとも、またその政府がいかような考え方において運営しようとしても、労働委員会が毅然とした態度をとつて紛爭状態を解決する。これが正しいのであります。
におきましては、凡そ外國の各代表部の皆さんの御意見を聞きましても、例えば八月二十八日の対日理事会において開催をせられました、あのシーボルト議長の御発言になりました第一項から第十三項までの、あの御説明に対するソ同盟のキスレンコ少将のあの論駁、或いは特に英連邦代表のパトリック・シヨー氏のあのお言葉、例えば簡單に申し上げるならば、パトリック・シヨー氏は、少くとも人事委員会というようなもので、そういうもので官公吏の紛爭状態
そこで私はパトリツク・シヨウさんに、いや、あれは政府のポ政令によつて一方的に打切られて、現在手も足も出ない状態になつておりますとお答えしましたところ、それはいかん、英連邦においては少くとも國家公務員の待遇改善に関して紛爭状態に入る場合においては、常に第三者を入れたいわゆる調停機関というものがあつて、現在の人事委員会のやつておるような政府機関の中で、対等な地位において交渉する、自分の庭において、自分のいわゆる
次には團体交渉の点でありまするず、これは当然に團体交渉権を持つはもちろん、官公吏といえどもその賃金問題に関して紛爭状態に突入する場合には、正当なる権利として、罷業権あるいは怠業権、さような正当なる権利行使が認められなければ、現在の基本的人権を尊重しておる憲法あるいは労働法規の精神にも明らかに反するということを私は申し上げたいと思うのであります。
この問題は現に相当紛爭状態を起しておりますが、特にあなた方の方から大きな問題として取上げて、御調査になつて糾明していただきたいと思う。縣知事ははつきりと言つておる。これはしかたがない、今はこういうことをやらぬと東京に出ても相手にしてくれぬ、こういうことをはつきりと縣知事が声明しておるわけです。その点御斟酌の上調査方をお願いしたいと思う。